女性が職業生活において,その希望に応じて十分に能力を発揮し,活躍できる環境を整備するため,平成27年8月28日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。
これにより,平成28年4月1日から,労働者301人以上の事業主に対して,女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられました。
大分大学では,本法律に基づく一般事業主行動計画として,「国立大学法人大分大学における女性活躍推進法に基づく行動計画(第1期)」を策定しましたので,お知らせします。
(参考)厚生労働省 女性活躍推進法特集ページhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
2016年03月29日